大蔵省告示第228号(平成10年6月8日)


第2条(保険仲立人賠償責任保険契約の内容)

令第44条第1項第2号に規定する金融庁長官の定める額は、当該保険仲立人が法第291条第1項の規定により供託しなければならない保証金の額の1/100に相当する額とする。

2.

令第44条第1項第5号に規定する金融庁長官の定める要件は、次に掲げるものとする。ただし、第4号に掲げるものについては、当該保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「保険契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがないと認められるときは、適合することを要しない。

法第292条第1項の保険仲立人賠償責任保険契約(以下この項において「賠責保険契約」という。)の保険金の支払事由以外の事項が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。

同一の行為に起因する令第44条第1項第1号に規定する一定の事由による損失(以下この項において「一定の事由による損失」という。)のてん補の限度額に3を乗じて得た額以上の額が賠責保険契約の保険期間中においててん補されるものであること。

賠責保険契約の保険期間終了後における5年を下らない一定の期間の期間延長特約(賠責保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間終了後も延長しててん補される特約をいう。)が付されていること。

賠責保険契約の保険期間開始前における3年を下らない一定の期間の先行行為担保特約(賠責保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。)が付されていること。

保険契約の締結の媒介に関して生じた当該保険仲立人の保険契約者等に対する債務の有無等に照らし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないと認められること。


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