大蔵省告示第228号(平成10年6月8日)


第1条(生命保険募集人に係る制限が適用されない場合)

保険業法施行令(以下「令」という。)第40条第1号に規定する金融庁長官の定める資格を有する者がいる場合は、次に掲げる者の全てがいる場合とする。

保険募集を行う者として保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第276条の登録を受けた生命保険募集人であって、保険募集に関する専門的知識及び金融業務に関する専門的知識を有していると認められ、かつ、他の保険募集を行う者に対し、所属保険会社(生命保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社(外国保険会社等を含む。)をいう。以下同じ。)が引受けを行う保険契約の内容及び保険募集に係る業務の内容について十分な教育を行い得る者

前号に規定する者以外の、法第276条の登録を受けた生命保険募集人

2以上の所属保険会社のために行う保険募集に係る業務の的確かつ公正な遂行を確保し、保険契約者の保護に欠けるおそれがないよう当該業務の適正な管理を行い得る者

2.

令第40条第2号に規定する生命保険募集人と密接な関係を有する生命保険会社(法第2条第8項に規定する外国生命保険会社等を含む。以下同じ。)として金融庁長官の定める者は、次に掲げる損害保険会社(法第2条第9項に規定する外国損害保険会社等を含む。以下同じ。)の子生命保険会社(当該損害保険会社が法第106条第4項の認可を受けてその総株主の議決権(法第2条第11項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の50/100を超える議決権を保有する生命保険会社をいう。)又は提携先生命保険会社(当該損害保険会社が法第98条第2項(法第199条において準用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受け若しくは法第98条第2項ただし書(法第199条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出をしてその業務の代理若しくは事務の代行を行う生命保険会社又は法第98条第2項の認可を受け若しくは同項ただし書の規定による届出をして当該損害保険会社の業務の代理若しくは事務の代行を行う生命保険会社をいう。)とする。

当該生命保険募集人が損害保険会社の役員又は使用人として一定の期間保険募集を行った後に当該損害保険会社の損害保険代理店として登録を受けた者である場合における当該損害保険会社

当該生命保険募集人が1の損害保険会社の損害保険代理店である場合における当該損害保険会社

3.

令第40条第2号に規定する金融庁長官の定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。

当該生命保険募集人が生命保険会社の委託を受けた保険募集を専業とする者(年間の総売上高のうちに占める保険募集に関して得た手数料、報酬その他の対価の総額(当該生命保険募集人が生命保険募集人として登録を受けた日後に損害保険代理店として登録を受けた者である場合にあっては、損害保険代理店として行う保険募集に関して得た手数料、報酬その他の対価の総額)の占める割合が50/100以上である者をいう。)であって、その総株主又は総出資者の議決権の30/100を超える議決権を1の法人(保険会社を除く。)又はその関連法人(資本関係に照らし、当該1の法人と密接な関係を有する法人をいう。)に保有される法人でないこと。

前項に規定する損害保険会社の子生命保険会社若しくは提携先生命保険会社又は法第98条第2項の認可を受け若しくは同項ただし書の規定による届出をしてこれらの生命保険会社の教育及び管理の代行を行う1の損害保険会社において、当該生命保険募集人の教育及び管理を桓当する者が配置されていること。


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