大蔵省告示第232号(平成10年6月8日)


第3条(届出)

規則第85条第1項第18号第166条第1項第3号及び第192条第1項第2号に規定する責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合は、次に掲げる場合とする。

損害保険会社が、第1条第2項第1号に掲げる金額の計算に当たり、同号に規定する収入保険料に占める回払契約に係る収入保険料の割合を算出した場合

損害保険会社等が、異常危険準備金の金額の計算に当たって、前条第1項第1号に規定する異常危険準備金の金額から控除する金額を同号ロに掲げる金額とした場合

損害保険会社等が、異常危険準備金の金額の計算に当たって、前条第1項第2号に規定する異常危険準備金に繰り入れる額を同号ロ又はに掲げる金額とした場合

損害保険会社等が、別表の左欄に掲げる保険種類群ごとに、残高率(異常危険準備金の額(法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)において所得の計算上損金の額に算入されていない異常危険準備金(以下「有税の異常危険準備金」という。)の額がある場合は、異常危険準備金の額から当該保険種類群の有税の異常危険準備金の額に当該事業年度の法人税等の計算に用いられた税率を乗じて得た額を控除した額とする。)を正味収入保険料の額で除して得た率をいう。以下同じ。)が同表の残高率の欄に掲げる残高率を上回らない場合であって、最低限度額又は算入限度額のいずれか大きい額(以下「基準額」という。)の150/100を超える積立てを行った場合

損害保険会社等が、別表の左欄に掲げる保険種類群ごとに、残高率が同表の残高率の欄に掲げる残高率を上回る場合であって、基準額を超える積立てを行った場合


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