金融監督庁・大蔵省告示第6号(平成11年1月29日)


第2条(リース業務の範囲等)

規則第56条の2第2項第23号に規定する基準は、各事業年度において、同号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務(以下この条において「リース業務」という。)を営む会社のリース業務及びリース業務(自己又は自らを子会社とする会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに限る。)に係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、保険会社又は保険持株会社(法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるリース業務を営む会社(銀行及び保険会社を除く。)の子会社として営む場合に限る。以下この条において「リース物件売買等業務」という。)並びに当該リース業務を営む会社の子会社であるリース物件売買等業務を営む会社(リース業務を営むものを除く。次項第1号において「リース物件売買等会社」という。)のリース物件売買等業務による収入の額の合計額に占める法第98条第1項第12号に掲げる業務による収入の額の割合が50/100を下回らないこととする。

2.

前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社としている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業務を営む会社をいう。以下この項において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る規則第56条の2第2項第23号に規定する金融庁長官が定める基準は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース物件売買等会社のリース業務及びリース物件売買等業務による収入の額の合計額に占める当該リース会社集団の法第98条第1項第12号に掲げる業務による収入の額の合計額の割合が50/100を下回らないこと。

各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止することとしている会社を除く。)におけるリース物件売買等業務による収入の額が当該会社におけるリース業務による収入の額を上回らないこと。


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