金融監督庁・大蔵省告示第6号(平成11年1月29日)


第1条(債権管理回収業の範囲等)

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第56条の2第2項第5号の2に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。

規則第56条の2第2項第5号の2に規定する業務を行う会社(以下「特定会社」という。)が行い得る債権管理回収業に関する特別措置法第12条第2号に規定する業務は、他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権(同法第2条第1項に規定する特定金銭債権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の管理及び回収を行う業務又は同法第12条第1号に規定する業務(他人から議り受けて特定金銭債権の管理若しくは回収を行う業務に限る。)に付随して、それらの特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の取得、管理又は売却を行う業務とすること。

当該特定金銭債権は、保険会社又はその子会社(保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)が合算して、基準議決権数(法第107条第1項に規定する基準議決権数をいう。第5号において同じ。)を超える特定会社の議決権(法第2条第11項に規定する議決権をいう。第5号において同じ。)を取得し、又は保有している当該保険会社、その子会社である保険会社、銀行又は長期信用銀行から当該特定会社が取得した債権であること。

特定会社は、取得した不動産に関し、必要に応じて、整地、当該土地に適切な建築物の建設、隣地の購入等を行い、当該不動産の価値の向上のための有効利用に努めること。

特定会社は、取得した不動産の円滑な売却に努めること。

特定会社が前2号に掲げる行為を行うに当たっては、保険会社又はその子会社が、合算して、基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこと。

2.

前項の基準は、法第271条の22第1項第12号ロに規定する規則第56条の2第2項第5号の2に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第2号中「保険会社」とあるのは「保険持株会社」と、「保険会社、その」とあるのは「保険持株会社の」と、同項第5号中「保険会社」とあるのは「保険持株会社」とそれぞれ読み替えるものとする。


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