金融監督庁・大蔵省告示第6号(平成11年1月29日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第56条の2第2項第5号の2の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第12条第2号に規定する業務を行う場合の基準を次のように定め、平成11年2月1日から適用する。


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