金融庁告示第24号(平成13年3月30日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第68条第2項第4号及び第3項第4号並びに第149条第2項第4号及び第3項第4号の規定に基づき、保険業法(平成7年法律第105号)第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を次のように定め、平成13年4月1日から適用する。

保険業法(以下「法」という。)第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組合せによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)

保険期間が1年以下の保険契約(保険業法施行規則第30条の3及び第63条の規定に基づき、積立勘定を設置して、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用している保険契約(法第3条第4項第1号に掲げる保険に係る保険契約を除く。)については、保険期間が10年以下の保険契約(ただし、保険料積立金に係る部分を除く。))

外国通貨(アメリカ合衆国通貨及びオーストラリア通貨を除く。)をもって保険金、返戻金その他給付金(次号において「保険金等」という。)の額を表示する保険契約

本邦通貨をもって保険金等の額を表示する保険契約のうち、保険約款に基づき、区分した保険期間ごとに保険料の計算の基礎となる予定利率を保証する保険契約であって、法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類において、法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約に該当する旨を記載した保険契約(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。)


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