金融庁告示第30号(平成24年3月30日)


保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第73条第1項第2号の規定に基づき、保険業法施行規則第73条第1項第2号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額の特例を次のように定め、公布の日から適用する。

平成24年3月31日を末日とする事業年度に係る保険業法施行規則(以下「規則」という。)第73条第1項第2号(規則第160条において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が定める金額(生命保険会社及び外国生命保険会社等(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)に係るものに限る。)は、東日本大震災による災害に係る保険金、返戻金その他の給付金の支払のために積み立てる場合には、平成10年6月大蔵省告示第234号(保険業法施行規則第73条第1項第2号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額を定める件)第1条の規定にかかわらず、死亡者数等に基づく合理的な方法により計算した金額とすることができる。

平成24年3月31日、平成25年3月31日、平成26年3月31日、平成27年3月31日及び平成28年3月31日を末日とする事業年度に係る平成10年6月大蔵省告示第234号第1条の規定における既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額については、東日本大震災による災害に係る額を控除できるものとする。


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