保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第1条の10(保険契約の移転等の公告の付記事項)

法第251条第1項及び第255条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

第1条の6の2第1項に規定する期間及び当該期間が満了しているかどうかの別

法第250条第1項に規定する契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容(次に掲げるものを含むものとする。)

第50条の5第3項に規定する高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等についての同条第2項の適用に関する事項

責任準備金、予定利率その他の契約条件の変更と保険契約者(保険金その他の給付金を受け取るべき者を含む。)の保険金、返戻金その他の給付金に係る権利の変更との関係に関する事項(当該関係を図示したものを含む。)

法第250条第1項に規定する契約条件の変更を必要とする理由


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