保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第50条の11(法第270条の5第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

第50条の5の規定は、法第270条の5第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。この場合において、第50条の5第5項中「法第270条の3第2項第2号(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)に掲げる額(規則第17条(第1項を除く。)及び第17条の2の規定、規則第2編第2章第2節第2款第1目の規定中のれんに関する規定(規則第24条の規定を含む。)、会社更生法施行規則(平成15年法務省令第14号)第1条第3項前段の規定又は金融機関等の更生手続等の特例に関する法律施行規則(平成15年内閣府令第19号)第4条第3項前段の規定により当該破綻保険会社に係る救済保険会社若しくは承継保険会社又は当該破綻保険会社につき計上されるべきのれん(資産として、又は資産の部に計上されるべきものに限る。以下この項において同じ。)の額がある場合にあっては、当該のれんの額を含むものとする。)」とあるのは「法第270条の5第2項第2号に掲げる額」と読み替えるものとする。


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