保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第3条の6(生命保険契約者保護機構に納付されていない額)

令附則第5条に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加算した額から第3号に掲げる額を控除した残額に相当する金額とする。

協定の締結をした日の属する事業年度から当該事業年度の前事業年度まで(以下この条において「計算期間」という。)における令附則第4条に規定する利益額のうち限度額(法附則第1条の2の6の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第1条の2の13第1項及び第2項並びに第1条の2の14第1項の規定による政府の補助に係る金額の計算期間の合計額から、法附則第1条の2の4第1項第2号の規定により既に納付した金額の計算期間の合計額を控除した金額をいう。)を超える額

計算期間における令附則第5条の規定により計算した額の合計額に相当する額

計算期間における令附則第5条第1号の規定により計算した額から同条第2号の規定により計算した額を控除した残額の合計額に相当する額


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com