保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第3条の5(保険契約者保護機構への納付)

協定銀行は、毎事業年度、令附則第4条の規定により計算した額があるときは、その金額を当該事業年度の終了後3月以内に機構に納付するものとする。


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