保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


附則第4条(特定資産に係る利益の事由及び額)

令附則第9条第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同号に規定する利益の額として内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。

生命保険契約者保護機構が法第266条第1項第267条第3項又は第270条の3の6第1項第2号の規定による申込みについて行った資産の買取りにより生命保険契約者保護機構が取得した資産(以下この条において「特定資産」という。)である金銭債権(以下この号及び第6号において「買取金銭債権」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地等の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について生命保険契約者保護機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下この号及び第6号において同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額(買取りの対価の額をいう。以下この条において同じ。)を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する額

特定資産である土地等(以下この号及び次号において「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について生命保険契約者保護機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る生命保険契約者保護機構の業務の用に供する特定資産である建物にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する額

買取土地等以外の特定資産(以下この号において「買取資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額(特定資産に係る生命保険契約者保護機構の業務の用に供する買取資産にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する額

特定資産である有価証券、金銭信託又は消費税法施行令第9条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項に規定するもの(以下この号において「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する額

特定資産から果実が生じたこと。 当該果実に相当する額

次に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する額

買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)

買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。


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