保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


附則第5条(令附則第9条第5号に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの)

令附則第9条第5号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

法第266条第1項又は第267条第3項の規定による申込みに係る資金援助(金銭の贈与に限る。)の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額

法第270条の6の6第1項の規定による申込みに係る補償対象保険金の支払に係る資金援助の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額

法第270条の6の8第1項の規定による保険金請求権等の買取りに係る補償対象契約の保険金その他の給付金の全部又は一部に相当する額が生命保険契約者保護機構に返還された場合の当該額

特定会員(法附則第1条の2の13第1項に規定する特定会員をいう。)、特別会員(同条第2項に規定する特別会員をいう。)又は特例会員(法附則第1条の2の14第1項に規定する特例会員をいう。)であった清算保険会社(法第265条の28第2項第3号に規定する清算保険会社をいう。)から生命保険契約者保護機構に納付された金銭の額


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