保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第6条の2(特例期間補償対象契約)

第50条の3の規定は、法附則第1条の3第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約について準用する。


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