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保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)
附則第6条の3(特定責任準備金等)
第50条の4
の規定は、
法附則第1条の3第1項第1号
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。
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