保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


附則第6条(生命保険契約者保護機構の提出書類)

令附則第10条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

法附則第1条の2の15第1項から第3項までの規定により生命保険契約者保護機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類

法附則第1条の2の15第1項から第3項までの規定により国庫に納付する利益金に法附則第1条の2の4第1項第2号の規定により協定銀行が生命保険契約者保護機構に納付した利益が含まれている場合には、同号の規定により協定銀行が生命保険契約者保護機構に利益の納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、協定銀行の当該直前の損益計算書及び生命保険契約者保護機構へ納付した金額の計算の基礎を明らかにした書類


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