保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第6条の4(法附則第1条の3第1項第1号及び同条第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

破綻保険会社が、法第262条第2項第1号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法附則第1条の3第1項第1号及び同条第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、第50条の3第1項に規定する保険契約のうち、次の各号に掲げる保険の種類に属する保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

個人年金保険 100%

財形保険・財形年金保険 100%

前2号に掲げる保険の種類以外の保険 90%

2.

破綻保険会社が、法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法附則第1条の3第1項第1号及び同条第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、第50条の3第2項に規定する保険契約のうち、次の各号に掲げる保険の種類に属する保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険 100%

地震保険に関する法律の規定に基づく地震保険 100%

傷害保険のうち年金払積立傷害保険及び財形傷害保険 100%

前3号に掲げる保険の種類以外の保険 90%


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com