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保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)
附則第6条の7(法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故)
法附則第1条の3第1項第3号
及び
同条第2項第3号
に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故は、生存事故
(被保険者の生存に係る保険事故をいう。)
とする。
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