保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第6条の8(法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)

法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、契約条件の変更前の保険金額又は給付金額を全額保証するために追加的に必要となる責任準備金相当額とする。


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