保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第6条の6(法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約)

法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、破綻保険会社が、法第262条第2項第1号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合においては、個人保険、団体保険、医療保障保険及び就業不能保障保険に係る元受保険契約とし、破綻保険会社が法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合においては、すべての元受保険契約とする。


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