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保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)
附則第6条の9(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用)
第50条の7
の規定は、
法附則第1条の3第1項第4号
に規定する保険契約の移転等に要すると見込まれる費用について準用する。
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