保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第5条(公益法人等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に特定保険業を行っている民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(次に掲げるものを除く。)は、当分の間、新保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。

整備法第44条の認定を受けて整備法第106条第1項の登記(第5項において「公益法人移行登記」という。)をした法人

整備法第45条の認可を受けて整備法第121条第1項において準用する整備法第106条第1項の登記(第5項において「一般社団法人等移行登記」という。)をした法人

2.

この法律の施行の際現に特定保険業を行っている商工会議所、商工会又は商工会連合会は、当分の間、新保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。

3.

前2項の規定により引き続き特定保険業を行う場合においては、その者を保険会社等又は所属保険会社等と、その者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を保険募集人又は特定保険募集人とそれぞれみなして、新保険業法第283条及び第300条第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

4.

第1項の規定により引き続き特定保険業を行う場合における整備法第95条及び第96条の規定の適用については、整備法第95条中「特例民法法人の業務」とあるのは「法人の業務(保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第2条第1項に規定する特定保険業を含む。次条において同じ。)」と、整備法第96条第1項中「命令」とあるのは「監督上必要な命令(保険業法(平成7年法律第105号)第300条第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令を含む。)」と、同条第2項中「による命令」とあるのは「による命令(保険業法第300条第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令を含む。)」とする。

5.

この法律の施行の際現に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人であって第1項各号に掲げるもの(新保険業法第272条第1項の登録又は附則第2条第1項の認可を受けた者を除く。以下この条において「移行法人」という。)は、公益法人移行登記又は一般社団法人等移行登記(以下この条及び附則第34条の2第1項において「移行登記」と総称する。)をした日から起算して1年を経過する日までの間(次項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて内閣総理大臣がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の指定する日までの間)は、新保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

6.

前項の場合において、当該移行法人は、同項に規定する1年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。

7.

第5項の規定により移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人は、少額短期保険業者とみなして、新保険業法第272条の22、第272条の23、第272条の25第1項、第272条の26及び第272条の27の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新保険業法第272条の26第1項中「次の各号」とあるのは「第1号及び第3号から第5号まで」と、「第272条第1項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、同項第1号中「第272条の4第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号」とあるのは「第272条の4第1項第8号」と、同項第3号中「小規模事業者でなくなったとき、その他法令」とあるのは「法令」と、同項第4号中「第272条の2第2項各号に掲げる書類」とあるのは「保険約款(これに相当するものを含む。)」と、同条第2項中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「第272条の4第1項第10号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令」とあるのは「法令」と、新保険業法第272条の27中「第272条第1項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、新保険業法第333条第1項中「発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役」とあるのは「役員」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8.

新保険業法第275条第1項の規定は、第1項又は第2項の規定により特定保険業を行う者のために行う保険契約の締結の代理又は媒介については、適用しない。


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