保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第11条(事業方法書等の審査基準)

法第5条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

保険契約の内容が、保険契約者等(法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。

次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。

保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。) 保険法第38条又は第67条第1項の同意

保険法第43条第1項又は第72条第1項に規定する保険金受取人の変更 同法第45条又は第74条第1項の同意

二の二

電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。

保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。

三の二

次に掲げる保険契約のうち、令第45条第1号から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当するため法第309条第1項に規定する申込みの撤回等を行うことができないものにあっては、特定早期解約(保険契約の解約のうち、当該保険契約の成立の日又はこれに近接する日から起算して10日以上の一定の日数を経過するまでの間に限り、解約により保険契約者に払い戻される返戻金の計算に際して、契約者価額から控除する金額を零とし、及び当該保険契約に係る費用として保険料から控除した金額の全額を契約者価額に加算するものをいう。第53条の12において同じ。)を行うことができる旨の定めがあること。ただし、法第309条第1項第2号から第5号までに掲げる場合若しくは令第45条第5号から第8号までに掲げる場合のいずれかに該当するため当該申込みの撤回等を行うことができない場合、又は令第45条第1号から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当する場合において当該保険会社が当該申込みの撤回等に応じる旨の定めがある場合は、この限りでない。

第74条各号に掲げる保険契約

解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(イに掲げるものを除く。)

保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の額を外国通貨をもって表示する保険契約(イ又はロに掲げるものを除く。)

法第3条第4項第1号又は第2号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。

特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。

保険契約者に対して、第227条の2第3項第6号から第9号まで及び第234条の21の2第1項第4号から第7号までに定める書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の第227条の2第4項及び第234条の21の2第2項に規定する電磁的方法による提供をした上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。

保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。

保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。この場合において、第三分野保険の保険契約で基礎率変更権(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率(以下「予定発生率」という。)について、実際の保険事故発生率(以下「実績発生率」という。)が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利のことをいう。以下同じ。)に関する規定を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載する場合は、予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、当該基礎率変更権の行使に係る法第123条第1項の規定に基づく認可を申請することができる基準(第53条第1項第2号イからハまで、第227条の2第3項第11号イ及び第234条の21の2第1項第9号イにおいて「基礎率変更権行使基準」という。)を明確に定めていること。

保険会社が保険契約者に対して、保険契約の内容の変更を通知した場合、当該保険契約者等が不利益を受けることなく当該保険契約を将来に向かって解除できるものであること。


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