保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第211条(事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)

第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の管理の委託をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第144条第2項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社」と、第146条第2項中「本店又は主たる事務所」とあるのは「同項の日本における主たる店舗」と、同条第3項中「、第19条」とあるのは「及び第19条」と、「及び第46条(添付書面の通則)(これらの規定を第67条」とあるのは「(これらの規定を第216条第1項」と、第148条第3項中「保険業法第144条第2項に規定する委託会社」とあるのは「日本における業務及び財産の管理の委託をした保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等」と、同条第4項中「保険業法第144条第1項」とあるのは「保険業法第211条において準用する同法第144条第1項」と、第149条第1項中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict