保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第37条の3(法第265条の3第2項に規定する政令で定める者)

法第265条の3第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

再保険契約に係る業務のみを行おうとする者

保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第20条に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行おうとする者

船主等責任保険契約に係る業務のみを行おうとする者(第1号に該当する者を除く。)


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