保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の34(監督に関する規定の準用)

第271条の12から第271条の14まで及び第271条の16の規定は、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である少額短期保険主要株主(第272条の31第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第2項ただし書の承認を受けている者をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第271条の12中「第128条第1項」とあるのは「第272条の22第1項」と、第271条の13中「第129条第1項」とあるのは「第272条の23第1項」と、第271条の14中「第271条の11各号」とあるのは「第272条の33第1項各号」と、「第271条の10第1項又は第2項ただし書の認可」とあるのは「第272条の31第1項又は第2項ただし書の承認」と、第271条の16第1項中「第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可」とあるのは「第272条の31第1項若しくは第2項ただし書の承認」と、「同条第1項の認可」とあるのは「同条第1項の承認」と、「当該認可」とあるのは「当該承認」と、同条第2項中「第271条の10第1項又は第2項ただし書の認可」とあるのは「第272条の31第1項又は第2項ただし書の承認」と読み替えるものとする。

2.

第2条第15項の規定は、前項の場合において、少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が保有する議決権について準用する。


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