保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第311条(検査職員の証票の携帯及び提示等)

第122条の2第4項第129条(第179条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)第201条(第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合並びに第271条の2の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第227条(第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)第265条の46第271条の9第271条の13(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)第271条の28(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)第272条の23(第179条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)第305条又は第308条の21の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2.

前項に規定する各規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


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