第122条の2第4項、第129条(第179条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)、第201条(第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合並びに第271条の2の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第227条(第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)、第265条の46、第271条の9、第271条の13(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の28(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)、第272条の23(第179条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)、第305条又は第308条の21の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
前項に規定する各規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。