保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第315条の2

次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第271条の18第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になったとき、又は保険会社を子会社とする持株会社を設立したとき。

第271条の18第3項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。

第271条の18第5項の規定による命令に違反して保険会社を子会社とする持株会社であったとき又は第271条の30第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。

第272条の35第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になったとき、又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立したとき。

第272条の35第3項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。

第272条の35第5項の規定による命令に違反して少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき、又は第272条の40第2項において準用する第271条の30第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者を子会社とする持株会社であったとき。


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