保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第316条

次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第5条第2項(第187条第5項において準用する場合を含む。)又は第221条第2項の規定により付した条件に違反した者

第132条第1項第133条第204条第1項第205条第230条第1項第231条第241条第1項第271条の30第1項若しくは第4項(第272条の40第2項において準用する場合を含む。)又は第272条の26第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

第240条の3の規定による業務の停止の命令に違反した者

第186条第1項の規定に違反した者

第188条第1項の規定により付した条件に違反した者

第190条第5項第223条第5項又は第272条の5第5項の規定に違反した者

第245条(第258条第2項において準用する場合を含む。)第250条第5項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)第254条第4項又は第255条の2第3項の規定に違反して業務を行った者


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