保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第315条

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者

第7条の2(第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に保険業を行わせた者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第27条の規定に違反して、同条の規定による情報(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

第100条の5第1項(第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

不正の手段により第272条第1項の登録を受けた者

第272条の9の規定に違反して、他人に少額短期保険業を行わせた者

第300条第1項の規定に違反して、同項第1号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)をした者

第300条の2において準用する金融商品取引法第39条第1項の規定に違反した者


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