保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第315条

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者

第7条の2(第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に保険業を行わせた者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者

第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第27条第1項の規定による報告書(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者

第100条の5第1項(第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、運用報告書を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない運用報告書若しくは虚偽の記載をした運用報告書を交付した者又は第100条の5第2項(第199条において準用する場合を含む。)に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者

不正の手段により第272条第1項の登録を受けた者

第272条の9の規定に違反して、他人に少額短期保険業を行わせた者

第300条第1項の規定に違反して、同項第1号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)をした者

第300条の2において準用する金融商品取引法第39条第1項の規定に違反した者


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