次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2又は第300条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2又は第300条の2において準用する金融商品取引法第37条第2項の規定に違反した者
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号から第4号まで及び第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第26条第1項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第29条第3項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
第190条第8項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
第223条第9項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
第272条の36第1項の承認申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第272条の5第8項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
第291条第8項の規定に違反して、同項の不足額につき保証金の供託を行わなかった者
第300条の2において準用する金融商品取引法第37条の4の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者