保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第31条(総代会に関する提案権等に関する経過措置)

新法第45条から第47条までの規定は、施行日以後に社員又は新法第42条第1項の総代(附則第29条第4項の規定により新法第42条第1項の総代とみなされる者を含む。)新法第45条第1項第46条第1項又は第47条第1項に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第51条第2項において準用する旧法第52条ノ2第1項、第53条第1項又は第53条ノ2第1項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。

2.

附則第28条第2項の規定は、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第51条第2項において準用する旧法第52条ノ2第1項ただし書、第53条第1項ただし書又は第53条ノ2第1項ただし書の規定により他の標準が定められている場合について準用する。

3.

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第51条第2項において準用する旧法第52条ノ2第1項ただし書、第53条第1項ただし書又は第53条ノ2第1項ただし書の規定により附則第29条第4項の規定により新法第42条第1項の総代とみなされる者の数が記載されている場合において、当該記載されている数がそれぞれ新法第45条第1項第46条第1項又は第47条第1項に規定する総代の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。


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