保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第45条(特定保険業者であった少額短期保険業者等の責任準備金の積立てに関する経過措置)

改正法附則第16条第16項に規定する少額短期保険業者が行う法第272条の18において準用する法第116条第1項に規定する責任準備金の積立てに関し内閣府令で定める事項は、少額短期保険業者が保有する改正法附則第16条第13項又は第14項に規定する保険期間が法第2条第17項に規定する政令で定める期間を超える保険契約について、当該保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額として、保険計理人が適当と認めた方法に従って計算した金額を規則第211条の46の規定に基づき計算した金額に加算して積み立てることとする。


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