法第49条第1項において準用する会社法第318条第1項(議事録)の規定による総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
総代会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第4号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は総代が総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
総代会の議事の経過の要領及びその結果
次に掲げる規定により総代会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第53条の11において準用する会社法第342条の2第1項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
法第53条の11において準用する会社法第342条の2第2項
法第53条の11において準用する会社法第342条の2第4項
法第53条の11において準用する会社法第345条第1項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第53条の11において準用する会社法第345条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
法第53条の11において準用する会社法第345条第2項(法第53条の11において準用する会社法第345条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
法第53条の15において準用する会社法第361条第5項(取締役の報酬等)
法第53条の15において準用する会社法第361条第6項
法第53条の17において準用する会社法第377条第1項(株主総会における意見の陳述)
法第53条の17において準用する会社法第379条第3項(会計参与の報酬等)
法第53条の20において準用する会社法第384条(株主総会に対する報告義務)
法第53条の20において準用する会社法第387条第3項(監査役の報酬等)
法第53条の23において準用する会社法第398条第1項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
法第53条の23において準用する会社法第398条第2項
法第53条の23の2第5項において準用する会社法第399条の5(株主総会に対する報告義務)
総代会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
総代会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名