法第88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
組織変更後株式会社の資本金の額
社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
社員に対する株式の割当てにより生ずる1株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第41条の4に規定する事項
組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
第3号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第41条の5各号に掲げる事項
組織変更をする相互会社の計算書類に関する事項として、次に掲げるもの
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする相互会社が法第54条の7第1項又は第2項の規定による公告をしている場合 次に掲げるもの
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
電子公告により公告をしているときは、法第64条第2項第17号イに掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする相互会社が法第54条の7第3項に規定する措置をとっている場合 法第64条第2項第15号に掲げる事項
組織変更をする相互会社が法第54条の7第4項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
組織変更をする相互会社につき最終事業年度がない場合 その旨
組織変更をする相互会社が清算相互会社である場合 その旨
イからホまでに掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第3号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第3号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第3号の2)に定める貸借対照表の要旨の内容