保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第51条(業務の代理又は事務の代行)

法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。

他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合(船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第2条第1項(定義)に規定する船主相互保険組合をいう。以下同じ。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行

保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等

保険料の収納事務及び保険金等の支払事務

保険事故その他の保険契約に係る事項の調査

保険募集を行う者の教育及び管理

他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の保険契約の締結の代理(媒介を含む。以下この条、第141条及び第211条の24において同じ。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険会社が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの

銀行代理業等(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第106条第2項に規定する特定信用事業代理業、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業及び預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号)第11条第2項に規定する預金等媒介業務をいう。第234条及び第234条の27第2項において同じ。)をいう。第141条第3号及び第234条第1項第18号において同じ。)

三の二

資金移動業者(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項(定義)に規定する資金移動業者をいう。第56条の2第2項第34号の2の2において同じ。)が営む資金移動業(同法第2条第2項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は当該資金移動業に係る事務の代行

他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行(第3号に該当するものを除く。)

現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による銀行等(法第275条第1項第1号に規定する銀行等をいう。第53条の3の3第56条第6項第8号及び第9号並びに第7項第1号第141条第5号第210条の7第5項第2号及び第6項第1号、第3編第1章、第234条並びに第234条の27第1項第2号において同じ。)の預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務の代行(第3号に該当するものを除く。)

金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条(特定投資家への告知義務)に規定する金融商品取引業者等をいう。第52条の21第1項第3号及び第141条第6号において同じ。)の投資顧問契約(同法第2条第8項第11号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第141条第6号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。第56条の2第2項第26号及び第141条第6号において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行

信託会社等、外国信託会社(信託業法第2条第6項(定義)に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)若しくは保険金信託業務(法第99条第3項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(令第13条の3に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)の次に掲げる業務の代理又はこれらの業務に係る事務の代行(法第99条第1項に規定する業務に該当するものを除く。)

信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)第3条第1号(金融機関が営むことができない業務)及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号)第3条第1項第1号(金融機関が営むことができない業務)に規定する信託に係る信託契約を除く。第141条第7号イにおいて同じ。)の締結

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項各号(兼営の認可)に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条各号に掲げる業務を除く。第141条第7号ロにおいて同じ。)を受託する契約の締結


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