保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の13の16(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この章において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2.

保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第13条の5の5第1項第2号に掲げる事項及び第52条の13の18第2号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3.

保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第52条の13の19第1項第2号第234条の16第3項及び第234条の19第1項第2号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第52条の13の19第1項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第13条の5の5第2項第1号に掲げる事項及び第52条の13の18第2号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。


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