保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第58条の6(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

法第107条第4項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第96条の10第1項の認可を受けて組織変更株式交付をしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合とする。

2.

法第107条第4項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第106条第4項の認可を受けて他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合とする。

3.

法第107条第4項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

当該保険会社が法第142条の認可を受けて他の保険会社の事業の譲受けをした場合

当該保険会社が法第142条の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行又は証券専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

4.

法第107条第4項第5号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

当該保険会社が法第173条の6第1項の認可を受けて吸収分割により他の保険会社の事業を承継した場合

当該保険会社が法第173条の6第1項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行又は証券専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)


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