保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第164条(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)

法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項

年金積立金管理運用独立行政法人保険契約

確定拠出年金保険契約

規約型確定給付企業年金保険契約

基金型確定給付企業年金保険契約

団体等年金保険契約

団体生存保険契約

農業者年金基金団体生存保険契約

勤労者財産形成給付金保険契約

勤労者財産形成基金保険契約

第149条各項に規定する保険契約に関し、法第199条において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第150条第1項第1号及び第151条第1項第1号イの保険料積立金、第150条第1項第2号及び第151条第1項第1号ロの未経過保険料、第150条第1項第2号の2及び第151条第1項第3号の払戻積立金、第150条第1項第3号及び第151条第1項第2号の2の危険準備金並びに同項第2号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項

外国損害保険会社等の次に掲げる契約に係る法第187条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定めた事項並びに第120条第1項各号に掲げる事項、同条第2項に規定する事項及び同条第3項各号に掲げる事項

火災保険契約

債権保全火災保険契約

森林火災保険契約

博覧会総合保険契約

海上保険契約

運送保険契約及び小口貨物運送保険契約

旅行事故対策費用保険契約及び旅行特別補償保険契約

勤労者財産形成給付傷害保険契約

勤労者財産形成基金傷害保険契約

確定拠出年金傷害保険契約

総付保台数10台以上の自動車保険契約

販売用等自動車保険契約

賠償責任保険契約

船客傷害賠償責任保険契約

労働者災害補償責任保険契約

航空保険契約

住宅ローン保証保険契約

保証証券契約

ガラス保険契約

機械保険契約

組立保険契約

建設工事保険契約及び土木工事保険契約

土木構造物保険契約

動産総合保険契約

ヨット・モーターボート保険契約

コンピューター総合保険契約

旅行小切手総合保険契約

フランチャイズチェーン総合保険契約

テナント総合保険契約

盗難保険契約及びクレジットカード盗難保険契約

風水害保険契約

競走馬等保険契約

ボイラー・ターボセット保険契約

知的財産権訴訟費用保険契約

事業活動損害保険契約


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