保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第120条(事業の方法書の記載事項)

法第185条第1項の免許の申請者(以下この条から第122条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第187条第3項第2号に掲げる書類(令第23条第1項に規定する条件付免許の申請をする者(第123条において「条件付免許申請者」という。)法第187条第3項第2号に掲げる書類を除く。)に記載しなければならない。

日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分

保険金額及び保険期間に関する事項

日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険契約の締結の手続に関する事項

保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項

保険証券、日本における保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項

日本における保険契約の特約に関する事項

保険約款の規定による貸付けに関する事項

保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項

2.

免許申請者は、日本において特別勘定(法第199条において準用する法第118条第1項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章において「特別勘定」という。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第164条第1号イからまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

特別勘定を設ける保険契約の種類

特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法

保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日

3.

免許申請者は、積立勘定(第160条において準用する第63条の規定により設ける勘定をいう。以下この章において同じ。)を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

積立勘定を設ける保険契約の種類

保険料のうち積立勘定に経理されるもの

積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法

4.

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