保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第1条の2(計算書類等に係る連結の方法等)

保険業法施行令(平成7年政令第425号。以下「令」という。)第1条の3第2号及び第38条の9第2項に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第2条第4号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第8号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第6号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。第32条の19第2項第7号及び第32条の20において同じ。)とする。

2.

令第1条の3第7号に規定する内閣府令で定める各種学校は、修業期間が1年以上であり、かつ、1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上である課程(次項において「特定課程」という。)を有するものとする。

3.

令第1条の3第7号に規定する内閣府令で定める生徒は、特定課程を履修する生徒とする。


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