保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第243条(認可等の申請)

法第99条第7項並びに法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)並びに法第225条第1項の規定により提出される認可申請書、法第236条第1項第2号及び第273条第1項第5号の規定により提出される承認申請書並びに法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)及び法第225条第2項の規定により提出される届出書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(法第4条第2項第4号法第187条第3項第4号又は法第220条第3項第4号に掲げる書類に記載した事項(第三分野保険の保険契約に関するものに限る。)を変更しようとするときは、当該書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人(外国保険会社等の場合にあっては当該外国保険会社等の日本における保険計理人、免許特定法人の場合にあっては当該免許特定法人の日本における保険計理人)が確認した結果を記載した意見書を含む。)を添付しなければならない。


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