保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


別表(第59条の3第1項第3号ハ関係(保険会社連結))

1.

特例企業会計基準等適用法人等以外の者について

法第130条第1号に係る細目

第86条の2第1項第1号に規定する額

第86条の2第1項第2号に規定する額

第86条の2第1項第3号に規定する額

損害保険契約を有する場合にあっては、第86条の2第1項第4号に規定する額

第86条の2第1項第5号に規定する額

第86条の2第1項第6号に規定する額

第86条の2第1項第7号に規定する額

第86条の2第1項第8号に規定する額

その他金融庁長官が定める額

法第130条第1号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)のうち、一から九までに掲げるもの以外のものの合計額

法第130条第2号に係る細目

生命保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額

損害保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。)

第88条第2号に規定する額

第88条第3号に規定する額

第88条第4号に規定する額

生命保険契約を有する場合にあっては、第88条第5号に規定する額

第88条第6号に規定する額

第88条第7号に規定する額

損害保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額

2.

特例企業会計基準等適用法人等について

法第130条第1号に係る細目

第86条の2第3項第1号に規定する額

第86条の2第3項第2号に規定する額

第86条の2第3項第3号に規定する額

第86条の2第3項第4号に規定する額

その他金融庁長官が定める額

法第130条第1号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)のうち、一から五までに掲げるもの以外のものの合計額

法第130条第2号に係る細目

生命保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額

損害保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。)

第88条第2号に規定する額

第88条第3号に規定する額

第88条第4号に規定する額

生命保険契約を有する場合にあっては、第88条第5号に規定する額

第88条第6号に規定する額

第88条第7号に規定する額

損害保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額


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