法第130条第1号に係る細目
第86条の2第1項第1号に規定する額
第86条の2第1項第2号に規定する額
第86条の2第1項第3号に規定する額
損害保険契約を有する場合にあっては、第86条の2第1項第4号に規定する額
第86条の2第1項第5号に規定する額
第86条の2第1項第6号に規定する額
第86条の2第1項第7号に規定する額
第86条の2第1項第8号に規定する額
その他金融庁長官が定める額
法第130条第1号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るものに限る。)のうち、一から九までに掲げるもの以外のものの合計額
法第130条第2号に係る細目
生命保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額
損害保険契約を有する場合にあっては、第88条第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。)
第88条第2号に規定する額
第88条第3号に規定する額
第88条第4号に規定する額
生命保険契約を有する場合にあっては、第88条第5号に規定する額
第88条第6号に規定する額
第88条第7号に規定する額