保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))

主要な業務の状況を示す指標等

個人保険、個人年金保険及び団体保険の区分ごとの新契約高及び保有契約高

死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障、手術保障について、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保障機能別保有契約高

死亡保険、生死混合保険、生存保険、年金保険、災害・疾病関係特約の区分ごとの個人保険及び個人年金保険契約種類別保有契約高

保険契約に関する指標等

個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保有契約増加率

個人保険の新契約平均保険金及び保有契約平均保険金

個人保険、個人年金保険、団体保険等の区分ごとの解約失効率

月払契約の個人保険新契約平均保険料

契約者(社員)配当の状況

保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第71条第1項各号に掲げる者をいう。次号及び第8号において同じ。)の数

保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める5の保険会社等に対する支払再保険料の割合

保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合

未だ収受していない再保険金の額

第三分野保険の給付事由又は保険種類の区分ごとの、発生保険金額(保険金支払いに係る事業費等を含む。)の経過保険料(当該事業年度の経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。)に対する割合。この場合においては、再保険に付した部分の控除をしないものとして計算する。

経理に関する指標等

責任準備金(危険準備金を除く。)を個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、その他、小計に区分し、危険準備金、合計等の区分ごとの責任準備金明細表

標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式、積立率

〔積立率の算式 (A)/(B)×100%〕

(A)…実際に積み立てている「保険料積立金+払戻積立金+未経過保険料」

(B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象契約)+平準純保険料式による保険料積立金(標準責任準備金対象外契約)+実際に積み立てている未経過保険料

二の二

特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約に係る一般勘定の責任準備金の残高、算出方法及びその計算の基礎となる係数(第68条に規定する保険契約に限る。)

個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、財形保険・財形年金保険、その他の保険ごとに、前年度末現在、前年度剰余金からの繰入、利息による増加、配当支払による減少、(当年度繰入額)、当年度末現在(積立配当金額を付記する。)の区分ごとの契約者(社員)配当準備金明細

貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細

対象国、対象債権額、純繰入額、引当残高の区分ごとの特定海外債権引当勘定

対象債権額の7割以上を占める国別の特定海外債権残高

利益準備金科目、任意積立金科目等に区分し、前期末残高、当期増加額、当期減少額、期末残高の区分ごとの利益準備金及び任意積立金明細

不動産、動産、その他、の区分ごとの不動産動産等処分益及び不動産動産処分損

営業活動費、営業管理費、一般管理費(法第265条の33第1項の負担金の額を注記する。)の区分ごとの事業費明細

資産運用に関する指標等

主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、不動産、一般勘定計(うち海外投融資)等)の区分ごとの平均残高 

主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金(保険約款貸付、一般貸付)、不動産、その他、一般勘定計(うち外貨建資産)等)の区分ごとの資産の構成及び資産の増減

現預金・コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、公社債、株式(法第112条評価益を含む利回りを別記する)、外国証券、貸付金(うち一般貸付)、不動産、一般勘定計の区分ごとの運用利回り

利息及び配当金等収入、商品有価証券運用益、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの資産運用収益明細(法第112条評価益を計上している場合には、その旨記載する。)

支払利息、商品有価証券運用損、金銭の信託運用損、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券評価損、有価証券償還損、金融派生商品費用、為替差損、貸倒引当金繰入額、貸付金償却、賃貸用不動産等減価償却費、その他運用費用、合計等の区分ごとの資産運用費用明細

預貯金利息、有価証券利息・配当金(公社債利息、株式配当金、外国証券利息配当金)、貸付金利息、不動産賃貸料、その他共計の区分ごとの利息及び配当金等収入明細

有価証券の種類別(国債、地方債、社債(うち公社・公団債)、株式、外国証券(公社債、株式等)、貸付有価証券、その他の証券、合計等の区分をいう)の有価証券残高

有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、貸付有価証券、その他の証券、合計等の区分をいう。)の残存期間別残高

商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債合計の区分をいう。)の残高

業種別保有株式の額

十一

保険約款貸付(契約者貸付、保険料振替貸付)、一般貸付(うち非居住者貸付)、企業貸付(うち国内企業向け)、国・国際機関・政府関係機関貸付、公共団体・公企業貸付、住宅ローン、消費者ローン、その他合計(保険約款貸付と一般貸付の合計)等の区分ごとの貸付金残高

十二

大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5000万円)以下の会社又は常用する従業員が300人(ただし、卸売業、サービス業は100人、小売業、飲食業は50人)以下の会社、国内企業向け貸付計、貸付先数、金額、国内企業向け貸付計の占率の区分ごとの国内企業向け企業規模別残高

十三

業種別の貸付金残高及び貸付金残高の合計に対する割合

十四

使途別(設備資金、運転資金の区分をいう。)の貸付金残高の合計に対する割合

十五

担保別貸付金残高

十六

土地、建物、動産、建設仮勘定、合計に区分し、前期末残高、当期増加額 当期減少額、当期償却額、当期末残高、償却累計額、償却累計率の区分ごとの不動産及び動産の残高

十七

不動産残高(営業用、賃貸用に区分する)、賃貸用ビル保有数

十八

外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他、小計に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債 現預金・その他、小計に区分し円貨建資産について非居住者貸付、公社債(円建外債)、小計の区分ごとの海外投融資残高

十九

外国証券(公社債、株式等)、非居住者貸付の区分ごとの海外投融資の地域別構成

二十

海外投融資利回り

特別勘定に関する指標等

個人変額保険、団体年金保険、特別勘定計等の区分ごとの特別勘定資産残高

現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの個人変額保険特別勘定資産

利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの個人変額保険特別勘定の運用収支

保険金信託業務に関する指標(保険金信託業務を行う場合に限る。)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第8号の7の信託財産残高表(注記事項を含む。)

金銭信託の受託残高

元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の受託残高

信託期間別の金銭信託の元本残高

金銭信託に係る貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高

金銭信託に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高

金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高

担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高

使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高

業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

十一

中小企業等(資本金3億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が300人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金1億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、サービス業にあっては資本金5000万円以下若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金5000万円以下若しくは常時使用する従業員が50人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

十二

金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の残高

本表の作成に当たって、継続性が異なる指標については、その旨を注記する。

別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(損害保険会社))

主要な業務の状況を示す指標等

保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額

保険種目の区分ごとの受再正味保険料の額及び支払再保険料の額

保険種目の区分ごとの解約返戻金の額及び保険引受利益の額

保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額

保険種目の区分ごとの受再正味保険金の額及び回収再保険金の額

保険契約に関する指標等

主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額

保険種目の区分ごとの正味損害率、正味事業費率及びその合算率

保険種目の区分ごとの再保険に付した部分の控除を考慮しない発生損害額及び損害調査費の合計額の既経過保険料(当該事業年度の既経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。以下この号において同じ。)に対する割合、事業費の既経過保険料に対する割合及びその合算率(自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約を除く。)

国内契約・海外契約別の収入保険料の割合

保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引受けた主要な保険会社等(第71条第1項各号に掲げる者をいう。次号及び第7号において同じ。)の数

保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める5の保険会社等に対する支払再保険料の割合

保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合

未だ収受していない再保険金の額

経理に関する指標等

保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額

人件費、物件費、税金、火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金、法第265条の33第1項の負担金、諸手数料及び集金費の区分ごとの事業費明細

損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動

標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組合せによる場合にあっては、同号に掲げる保険を主たる保険としている保険契約)を除く。)の責任準備金の積立方式、積立率

〔積立率の算式(A)/(B)×100%〕

(A)…実際に積み立てている「普通責任準備金+払戻積立金」

(B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(第68条第2項に定める保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象契約)+「平準純保険料式による保険料積立金(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている払戻積立金(同項に定める保険契約以外の保険契約で、平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている普通責任準備金及び払戻積立金(平成13年7月1日前に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象外契約)」+未経過保険料(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)

(注)ただし、(A)は(B)を上回らないものとする。

貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他の引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額の区分ごとの残高

利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高

資産運用に関する指標等

預貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、運用資産計、総資産(積立勘定を含む。以下本表において同じ。)の区分ごとの残高及び総資産に対する割合

預貯金、コールローン、買入金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り

外貨建(外国公社債、外国株式、その他、計)、円貨建(非居住者貸付、外国公社債、その他、計)、合計の区分ごとの海外投融資残高及び合計に対する構成比

海外投融資利回り

商品有価証券(商品国債、商品地方債、商品政府保証債、合計の区分をいう。)の平均残高及び売買高

保有有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券、貸付有価証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比

公社債、株式、外国証券、その他の証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り

有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券、貸付有価証券の区分をいう。)の残存期間別残高

業種別保有株式の額

固定金利及び変動金利の区分ごとの貸付金の残存期間別の残高

十一

担保別貸付金残高

十二

使途別(設備資金、運転資金、合計の区分をいう。)の貸付金残高及び合計に対する構成比

十三

業種別の貸付残高及び貸付残高の合計に対する割合

十四

大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5000万円)以下の会社

十五

不動産及び動産明細表(土地、建物、建設仮勘定、不動産計の区分ごとにそれぞれ営業用、賃貸用に区分し、動産、合計の残高

特別勘定に関する指標等

特別勘定資産残高

現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの特別勘定資産

利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの特別勘定の運用収支

本表の作成に当たっては、継続性が異なる指標等については、その旨を注記する。

別表(第59条の2第1項第3号ニ関係(生命保険会社、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人))

(契約の締結時期が2000年度までの契約について)
契約年度 責任準備金残高 予定利率

〜1980年度
1981年度〜1985年度
1986年度〜1990年度
1991年度〜1995年度
1996年度〜2000年度
百万円
(契約の締結時期が2001年度以降の契約について)
契約年度 責任準備金残高 予定利率
(各年度毎に記載) 100万円
(記載上の注意)
1.

個人保険及び個人年金保険の責任準備金(法第118条に定める特別勘定の責任準備金及び危険準備金(生命保険会社にあっては、第69条第1項第3号に規定する額を、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては第150条第1項第3号に規定する額をいう。)を除く。)について記載すること。

2.

予定利率については、各契約年度別の責任準備金に係る主な予定利率を記載すること。

(責任準備金残高の内訳について)
区分 保険料積立金 未経過保険料 払戻積立金 危険準備金 合計
残高
(記載上の注意)

保険料積立金、未経過保険料、払戻積立金及び危険準備金については、生命保険会社にあっては第69条第1項各号に規定する額を、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては第150条第1項各号に規定する額を記載すること。

別表(第59条の2第1項第3号ニ関係(損害保険会社、外国損害保険会社等及び特定損害保険業免許を受けた免許特定法人))

区分 普通責任準備金 異常危険準備金 危険準備金 払戻積立金 契約者配当準備金等 合計

・・・保険
その他の保険
(記載上の注意)
1.

各社の実態に応じ、主な保険5種類以上を記載すること。

2.

普通責任準備金、異常危険準備金、危険準備金、払戻積立金及び契約者配当準備金等については、損害保険会社にあっては第70条第1項第1号から第4号までに規定する額を、外国損害保険会社等及び特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては第151条第1項第1号から第4号までに規定する額を記載すること。

3.

自動車損害賠償保障法第5条に規定する自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項に規定する地震保険契約に係る責任準備金については、普通責任準備金として記載すること。

別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(保険会社))

法第130条第1号に係る細目

第86条第1項第1号に規定する額

第86条第1項第2号に規定する額

第86条第1項第3号に規定する額

三の二

損害保険会社にあっては、第86条第1項第3号の2に規定する額

第86条第1項第4号に規定する額

第86条第1項第5号に規定する額

第86条第1項第6号に規定する額

その他金融庁長官が定める額

法第130条第1号に掲げる額(保険会社に係るものに限る。)のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額

法第130条第2号に係る細目

第87条第1号に規定する額(損害保険会社にあっては、五に規定する額を除く。)

一の二

第87条第1号の2に規定する額

第87条第2号に規定する額

二の二

生命保険会社にあっては、第87条第2号の2に規定する額

第87条第3号に規定する額

第87条第4号に規定する額

損害保険会社にあっては、第87条第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額

別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(外国保険会社等))

法第202条第1号に係る細目

第161条第1項第1号に規定する額

第161条第1項第2号に規定する額

第161条第1項第3号に規定する額

三の二

外国損害保険会社等にあっては、第161条第1項第3号の2に規定する額

第161条第1項第4号に規定する額

第161条第1項第5号に規定する額

第161条第1項第6号に規定する額

平成8年大蔵省告示第50号第1条第4項第5号第5項第6項及び第8項から第10項までの規定により第161条第1項第7号に規定する金融庁長官が定めるものの額に算入することができる額

法第202条第1号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額

法第202条第2号に係る細目

第162条第1号に規定する額(外国損害保険会社等にあっては、五に規定する額を除く。)

一の二

第162条第1号の2に規定する額

第162条第2号に規定する額

二の二

外国生命保険会社等にあっては、第162条第2号の2に規定する額

第162条第3号に規定する額

第162条第4号に規定する額

外国損害保険会社等にあっては、第162条第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額

別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(免許特定法人))

法第228条第1号に係る細目

第190条第1項第1号に規定する額

第190条第1項第2号に規定する額

第190条第1項第3号に規定する額

三の二

特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第190条第1項第3号の2に規定する額

第190条第1項第4号に規定する額

第190条第1項第5号に規定する額

第190条第1項第6号に規定する額

平成8年大蔵省告示第50号第1条第4項第5号第5項第6項及び第8項から第10項までの規定により第190条第1項第7号に規定する金融庁長官が定めるものの額に算入することができる額

法第228条第1号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額

法第228条第2号に係る細目

第162条第1号に規定する額(特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、五に規定する額を除く。)

一の二

第162条第1号の2に規定する額

第162条第2号に規定する額

二の二

特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第162条第2号の2に規定する額

第162条第3号に規定する額

第162条第4号に規定する額

特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては、第162条第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額


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