金融庁告示第25号(平成23年3月31日)


改正

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)の一部の施行に伴い、及び保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(保険会社単体))別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(外国保険会社等))別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(免許特定法人))別表(第59条の3第1項第3号ハ関係(保険会社連結))別表(第210条の10の2第1項第4号ハ関係(保険持株会社))及び別表(第211条の37第1項第5号ロ関係(少額短期保険業者))の規定に基づき、金融庁長官が定める額を次のように定め、同法附則第1条第3号に掲げる規定(同法第3条の規定に限る。)の施行の日から適用する。

第1

保険業法施行規則(以下「規則」という。)別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(保険会社単体))法第130条第1号に係る細目の項下欄7に規定する額は、次に掲げる額とする。

保険業法施行規則第86条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年2月大蔵省告示第50号。以下「単体告示」という。)第1条第4項第1号に規定する額

単体告示第1条第4項第5号に規定する負債性資本調達手段等のうち、同条第6項及び第8項から第10項までの規定により、規則第86条第1項第7号に掲げる額に算入することができる額

単体告示第1条第5項の規定により、規則第86条第1項第7号に掲げる額から控除される額

単体告示第1条の2の規定により、保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第130条第1号に掲げる額から控除される額

2.

規則別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(保険会社単体))法第130条第2号に係る細目の項下欄5に規定する額は、単体告示第2条第1項第2号に規定する巨大災害リスク相当額とする。

第2

規則別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(外国保険会社等))法第202条第1号に係る細目の項下欄7に規定する額は、次に掲げる額とする。

単体告示第1条第4項第1号に規定する額

単体告示第1条第4項第4号に規定する額

単体告示第1条第4項第5号に規定する負債性資本調達手段等のうち、同条第6項及び第8項から第10項までの規定により、規則第161条第1項第7号に掲げる額に算入することができる額

単体告示第1条第5項の規定により、規則第161条第1項第7号に掲げる額から控除される額

単体告示第1条の2の規定により、法第202条第1号に掲げる額から控除される額

2.

規則別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(外国保険会社等))法第202条第2号に係る細目の項下欄5に規定する額は、単体告示第2条第1項第2号に規定する額とする。

第3

規則別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(免許特定法人))法第228条第1号に係る細目の項下欄7に規定する額は、次に掲げる額とする。

単体告示第1条第4項第1号に規定する額

単体告示第1条第4項第4号に規定する額

単体告示第1条第4項第5号に規定する負債性資本調達手段等のうち、同条第6項及び第8項から第10項までの規定により、規則第190条第1項第7号に掲げる額に算入することができる額

単体告示第1条第5項の規定により、規則第190条第1項第7号に掲げる額から控除される額

単体告示第1条の2の規定により、法第228条第1号に掲げる額から控除される額

2.

規則別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(免許特定法人))法第228条第2号に係る細目の項下欄5に規定する額は、単体告示第2条第1項第2号に規定する額とする。

第4

規則別表(第59条の3第1項第3号ハ関係(保険会社連結))法第130条第1号に係る細目の項下欄8に規定する額は、次に掲げる額とする。

保険業法施行規則第86条の2等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成23年3月金融庁告示第23号。以下「連結告示」という。)第2条第4項第1号に規定する額

連結告示第2条第4項第4号に規定する負債性資本調達手段等のうち、同条第6項及び第8項から第10項までの規定により、規則第86条の2第1項第8号に掲げる額に算入することができる額

連結告示第2条第5項の規定により、規則第86条の2第1項第8号に掲げる額から控除される額

連結告示第3条の規定により、法第130条第1号に掲げる額から控除される額

2.

規則別表(第59条の3第1項第3号ハ関係(保険会社連結))法第130条第2号に係る細目の項下欄9に規定する額は、連結告示第4条第1項第3号に規定する巨大災害リスク相当額とする。

第5

規則別表(第210条の10の2第1項第4号ハ関係(保険持株会社))法第271条の28の2第1号に係る細目の項下欄8に規定する額は、次に掲げる額とする。

連結告示第2条第4項第1号に規定する額

連結告示第2条第4項第4号に規定する負債性資本調達手段等のうち、同条第6項及び第8項から第10項までの規定により、規則第210条の11の3第1項第8号に掲げる額に算入することができる額

連結告示第2条第5項の規定により、規則第210条の11の3第1項第8号に掲げる額から控除される額

連結告示第3条の規定により、法第271条の28の2第1号に掲げる額から控除される額

2.

規則別表(第210条の10の2第1項第4号ハ関係(保険持株会社))法第271条の28の2第2号に係る細目の項下欄9に規定する額は、連結告示第4条第1項第3号に規定する巨大災害リスク相当額とする。

第6

規則別表(第211条の37第1項第5号ロ関係(少額短期保険業者))法第272条の28において準用する法第130条第1号に係る細目の項下欄7に規定する額は、保険業法第272条の28において準用する同法第130条の規定に基づく保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を、保険業法施行規則第211条の59及び第211条の60の規定に基づく少額短期保険業者の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法(平成18年3月金融庁告示第14号。次項において「少額短期業者告示」という。)第2条第3項の規定により、規則第211条の59第1項第7号に掲げる額に算入することができる額とする。

2.

規則別表(第211条の37第1項第5号ロ関係(少額短期保険業者))法第272条の28において準用する法第130条第2号に係る細目の項下欄4に規定する額は、少額短期業者告示第3条第1項第2号に規定する巨大災害リスク相当額とする。


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