保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


附則第4条(別紙様式に関する経過措置)

第15条から第17条まで、第20条第22条第31条及び第32条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係るこれらの規定に規定する書面について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)第23条ノ2から第23条ノ4までに規定する書面については、なお従前の例による。


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