保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


附則第3条(事業方法書等の記載事項に関する経過措置)

法附則第3条第2項に規定する旧法の免許を受けた保険会社(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)及び法附則第72条第2項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)は、法の施行の際現に他の旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に委託をしている業務又は事務であって法附則第47条第1項若しくは第3項又は法附則第82条第2項の規定により法第98条第2項(法第199条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなされる業務に係るものの内容を法の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月以内に当該委託に係る契約書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して大蔵大臣に届け出なければならない。

2.

前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法第4条第2項第2号又は法第187条第3項第2号に掲げる書類に定めた事項を、当該届出をした事項を付加した内容に変更したものとして法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。


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