認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第7条(事業方法書の記載事項)

改正法附則第2条第6項に規定する主務省令で定める事項は、同条第3項第2号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。

保険の種類

保険契約者の範囲

被保険者又は保険の目的の範囲

保険金額及び保険期間に関する事項

被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項

保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項

保険証券(保険法(平成20年法律第56号)第6条第1項第40条第1項又は第69条第1項の書面をいう。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項

保険契約の特約に関する事項

契約者配当(改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。以下同じ。)に関する事項

保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項

十一

特別勘定(改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第118条第1項に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)を設ける場合にあっては、次に掲げる事項

特別勘定を設ける保険契約の種類

特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法

保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日


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