電子文書法第3条第1項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第136条の2第1項の規定による同項の書類の保存
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第136条の2第1項の規定による同項の書類の保存
第31条第1項の規定による説明書類の保存