認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第96条の3(電子文書法第3条第1項の主務省令で定める保存)

電子文書法第3条第1項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。

改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第136条の2第1項の規定による同項の書類の保存

改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第136条の2第1項の規定による同項の書類の保存

第31条第1項の規定による説明書類の保存


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